第 1 条 (会員規約の適用)
当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行います。また、当法人が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。


第 2 条 (会員規約の変更)
当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。


第 3 条 (会員)
会員とは、当法人の趣旨に賛同し、本規約を承認し、当法人へ入会を申し込まれた方で、当法人が入会を承認した個人及び法人をいいます。


第 4 条 (会員の種類)

会員の種類は、以下の3種とする。

(1)SNS会員(ソーシャルネットサービス会員)
ソーシャルネットサービス会員とは(以下SNS会員)、当法人の目的及び趣旨等に賛同し、SNSの利用規約を理解し同意したうえで登録参加された会員をいい、総会での議決権はなく、総会での参考意見も述べることは出来ません。

(2)正会員(任意)
当法人の目的及び趣旨に賛同して入会した個人のうち、当法人運営及び事業推進に積極的に参加する意思があり、当団体の運営維持のために資金を寄付した者のことを言う。
正会員は総会での議決権があります。 (総会開催通知は、ホームページのみとします。総会参加は事前 [ 1週間前まで ] に、意見の内容と氏名を記載し、事務局に提出して出席了承を得るものとする。但し、法人、団体会員については、組織代表者1名のみ参加が可能です。)

(3)賛助会員(任意)
賛助会員とは、当団体の運営のために寄付募金くださった方のことをいう。



第 5 条 (入会申込)
入会の申込みをする方は、当法人が定める書式または当法人ホームページ上にて、必須事項を記入または入力を行い、当法人に提出こととします。


第 6 条 (入会金及び年会費)
入会金および年会費は次のように定めます。

■SNS会員
SNSは当団体が無料開放をおこなうものであるため、入会金および年会費は無料とする


下記は、互恵の志に賛同し、会の運営のため維持のために資金的な援助の貢献してくださる方であり、その支払いの義務については個々の任意とします

■正会員(任意)
入会金:3,000円(初回登録時のみ)
月会費:1,000/月×12ヶ月分=12,000円
合 計:初年度:15,000円 次年度以降:12,000円の一括納金

■賛助会員(任意)
賛助費:一口 1,000円(最低 1口以上でお願いいたします)



第 7 条 (入会の成立)
入会は、前項に定める入会申込に対して、当法人がこれを認め確認したときに成立します。


第 8 条 (入会申込の拒絶)
当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合があります。

(1)申し込みの申告事項に虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合
(2)本規約のいずれかに違反した場合
(3)その他利用規約に反するなど、当法人が入会を適当でないと判断した場合


第 9 条 (入会申込記載事項の変更)
(1)会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面または電子メールによりその旨を当法人に通知する必要があります。
(2)前項に規定変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延または不達になったとしても、当法人はその責を負わないものとします。


第 10 条 (会員資格の有効期間)

(1)正会員の資格有効期間は、当法人の事業年度とします。
(2)正会員資格有効期間の起算日は、当法人が入会申込書を受け付け、入会を承認した日とします。



第 11 条 (会員資格の停止・除名)
当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の議決をもって当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または除名することがあります。この場合には、当法人は、当該会員に対し支払済みの会費等の金員を返還しないこととします。ただし、除名の決定は当法人の理事会で議決され、議決する前に当該会員には弁明する機会が与えられます。

(1)所定の期間内に会費が支払われないとき。
(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき。
(3)当法人、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合。
(4)当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき。
(5)入会申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(6)当法人の名誉と信用を失墜させる行為があったとき。
(7)この会員規約・SNS利用規約に違反したとき。
(8)その他、当法人が会員として不適当と判断した場合。


第 12 条 (会員資格の解除)
(1)会員は当法人に対し、書面で通知することにより、会員の資格を解除することができます。解除の効力は当該通知に指定された日時に生じるものとします。
(2)前項の規定により、会員資格が解除された場合、すでに支払済みの会費等の返還を受けることができません。


第 13 条 (会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格が喪失される。

(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。


第 14 条 (会員資格有効期間終了に伴う措置)
会員資格有効期間が過ぎ、当法人からの通知のあとも、当法人が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、当法人に対し債務があった場合はすみやかに清算することとします。


第 15 条 (会員の退会)
退会を希望する者は、別に定める退会手続きを取り、任意に退会することが出来ます。
ただし、理由や時期かかわらず一旦納められた会費については返還されないものとします。


第 16 条 (個人会員の資格継承)
人の資格で入会した会員が退会あるいは死亡した場合には、当該会員の会員資格は失われます。第三者への資格継承はできません。


第 17 条 (団体会員の資格継承)
(1)体の資格で入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかに書面によりその旨を当法人に通知する必要があります。
(2)第5条(入会申込の拒絶)の規定は前項の場合についても準用します。


第 18 条 (会員資格の継続)
(1)会員資格有効期間が満了する場合には、当法人の用いる方法により、継続のための案内を会員に通知します。
(2)会員資格は、当法人の定める方法による会費の払込みが当法人に確認されることをもって継続されるものとします。
(3) 一度払い込まれた会費の返還は受けられません。


第 19 条 (会員証の発行)
(1)当法人は、会員に対し、会員の種別に応じて 1 枚の会員証を発行します。
(2)会員証の有効期間は会員資格有効期間内とします。
(3)当法人の活動、事業に参加する場合は会員証を提示してください。
(4)会員証は当該会員以外のものに使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができません。
(5)会員証は、当該会員が会員ではなくなった場合、当法人に返却するものとします。


第 20 条 (会員特典)
1.会員は、以下に掲げる特典を受けることができます。
(1)当法人の運営するソーシャルネットワーキングサービスを利用することができます。
(2)当法人が主催するセミナー、講習会、勉強会に優先的に参加することができます。
(3)イベントや周辺情報など有用な情報提供を受けられます。
(4)月に一度当法人主催の定例会に参加できます。
(5)機関誌「互恵支援ネット新聞」を無料で購読することが出来ます。(準備中)

2.賛助会員は、以下に掲げる特典を受けることができます。
(1)賛助会員の宣伝広告を当方人のホームページに掲載します。
(2)賛助会員の活動の推進に協力します。


第 21 条 (守秘義務)
会員は、本法人の活動に参加する中で知り得た機密情報に関しては、第三者に対して開示・漏洩してはなりません。


第 22 条 (損害賠償)
(1)会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとします。
(2)前項の規定は、会員資格が解除されても継続される。


第 23 条 (免責事項)
当法人の会員サービスの利用により、会員がいかなる損害を受けた場合にも、当法人は一切の責任を負わないものとします。


第 24 条 (準拠法)
本規約には、日本国の法律及び当法人定款が適用されるものとします。


第 25 条(規定の追加)
本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て、順次定めるものとします。


第 26 条 (会員情報の取扱い)
会員が申込書、アンケート等に記載した情報(以下、「会員情報」と言います)を厳重に保管します。 本法人は、正当な理由がある場合を除いて第三者に会員情報を開示することはありません。


第 27 条 (専属的合意管轄裁判所)
会員及び本法人は、会員と本法人の間で本会員システムに関して訴訟の必要が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


第 28 条 (附則)
本規約は、2008年1月1日より施行する。